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ご存知ですか?エコ窓減税!

1.ご紹介する省エネリフォーム減税制度の正式名称は、
「省エネルギー特定改修工事特別控除制度(投資型減税)(所得税)」 です。

2.「エコ窓減税」は、全ての居室の窓全部の改修工事のみを行う場合の所得税の減税措置を想定した、
エコ窓普及促進会の造語です。
※省エネリフォームをした際の家屋の固定資産税の減額措置については、国土交通省のホームページおよび、
お住まいの自治体のホームページ(固定資産税、または環境に関するページ)をご参照下さい。

□ ここでは、首都圏を中心としたIV地区についてご説明します。
※ 「IV地区」については、「次世代省エネルギー基準」(64KB)をご参照下さい。

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適用期間

平成21年4月1日~平成24年12月31日
※ 改修後の居住開始日が、この期間内であることが条件です。

対象となる建物

1)自己所有住宅(戸建住宅、分譲マンションなど)
※ 借家・貸家の場合は不可。
店舗併用住宅では、床面積の1/2以上が居住用であること。

2) 改修する家屋の床面積が50m2以上。

対象となる工事

1) 全ての居室の窓全部の改修。
その工事費用が30万円(税込)を超えるもの。

2) 同制度が定める省エネ性能の基準を満たしていること。

ガラス交換

サッシはそのままで、既存の単板ガラスを交換する場合は、「複層ガラス(ペアガラス)」以上ならOKです。

内窓新設

既存のサッシの内部に樹脂製内窓を設置し、二重窓にする。(内窓のガラスは何でもOKです。)

減税額

1) その年の所得税額から対象額の10%が控除されます。
控除対象限度額は200万円。
対象額とは、「改修に要した工事金額」と国土交通省が定めた「標準的な工事費用相当額」との、いずれか少ない金額。

表1 断熱改修工事の標準的な工事費用相当額

改修工事の内容単位当たりの金額
(円/床面積1m2当たり)
窓の改修
ガラス交換6,600
内窓の新設8,000
サッシの交換16,000

□ 「標準的な工事費用相当額」は、改修工事の内容に応じた単位当りの金額に、改修する家屋のうち居住に使用する部分の床面積(延べ床面積)の合計を乗じた金額となります。

省エネ減税額(標準的な工事費用が適用される場合)の簡単計算法

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【ご注意】 住宅エコポイントとの併用について

住宅エコポイントと併用する場合、期間によっては、改修に要した費用の額から住宅エコポイント分を差し引かなければなりません。該当の期間は、下記の通りです。
■ 2011年6月30日?7月31日 着工分
■ 2011年11月21日?      着工分

「改修に要した工事金額」から「住宅エコポイント取得分(1ポイント1円)」を差し引いた金額と、
国土交通省が定めた「標準的な工事費用相当額」との、いずれか少ない金額が、対象額となります。
減税額は、対象額の10%です。

※「改修に要した工事金額」?「住宅エコポイント取得分」=30万円以下になりますと、
 所得税減税の対象になりませんのでご注意ください。

確定申告に必要な書類

※ 納税先の税務署窓口に問い合わせましょう。
1) 確定申告書(税務所窓口にあります)
2) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署窓口にあります)
→ 詳しくは国税庁のホームページ「所得税(確定申告書等作成コーナー)」をご参照下さい。
3) 家屋の登記事項証明書(その他、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類)
・建物の登記簿謄本、マンションの場合は抄本
4)増改築工事の請負契約書(その他、増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
5) 「増改築等工事証明書」
※証明書の発行には、証明手数料が必要です。施工業者にご相談下さい。
6) 控除を受けようとする方の住民票の写し
7) 源泉徴収票
 (申告時は印鑑、減税額の振込口座が必要です)

エコ窓減税告知チラシ

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概要をお知りになりたい方は、
「省エネルギー特定改修工事特別控除制度」または、「投資型減税」で、ご検索下さい。

さらに詳しくお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照下さい。

◆ 国土交通省ホームページ 「住宅税制について」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html

 

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